ご家族がお亡くなりになったとき、所有されていた不動産の名義を相続人に
変更するためには法務局へ所有権移転登記を申請する必要があります。
当事務所では相続登記手続においてご依頼主様のご要望に応じてフルサポート
体制で、あらゆるご相談内容に対応しております。
相続登記手続自体に締め切りや期限はありませんが、手続を行わない間に新しい
相続が発生し、手続きに関与する必要のある相続人が増えた、相続人が認知症を
発症し、成年後見人を選任してからでないと手続が進行できない等、手続が複雑
になる可能性があります。
最近このようなご相談が増えておりますので、お早めのお手続きをおすすめします。
お気軽にご相談ください。
また、相続財産が原因でトラブルを防止するため「遺言」の作成をおすすめしております。
遺言には大きく下記の2種類があります。
1.自筆証書遺言
全てをご自身が自筆で作成される方法です。簡便に作成が可能でコストもかかりませんが、内容の不備で効力に
問題が発生した事例がございます。
また作成した自筆遺言がそのまま有効となるのではなく、相続開始後に家庭裁判所の検認手続が必要です。
2.公正証書遺言
各公証役場において専門知識のもつ公証人とのやりとりを経て作成するため、最も確実な遺言が作成できます。
ただし、公証役場での手続や費用の面での負担が発生します。また遺言作成の際、証人が2名必要です。
当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。
<公正証書遺言のメリット>
※公証役場に作成した遺言の原本が保存されますので、偽造・紛失などの恐れがありません。
※公正証書遺言の場合、作成者の死後、家庭裁判所での検認手続が不要となります。
相続人様の負担が少なくなります。
成年後見の制度には2種類あります。
1.任意後見制度 2.法定後見制度
任意後見制度
現在は元気ですが、ゆくゆく判断能力が不十分になった場合(高齢化等)に
備えておくための制度です。
法定後見制度
現在既に判断能力が不十分な方の代理人となって、法律行為を行ったり、
実際に被害の発生した契約の取り消しを行う制度です。
@ 家庭裁判所への申立
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A 家庭裁判所による調査手続(申立人、後見人等候補者等への聞き取り等が行われます)
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B 家庭裁判所での審理
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C 法定後見の開始の審判(成年後見人等が選任されます)
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D 審判の確定(法定後見が開始されます)
申立から審判の確定まで、おおよその所要期間は3ヶ月〜5ヶ月程度となっています。
不動産登記手続全般につきまして各種ご相談承っております。
疑問や不安を感じられたらお早めにご相談ください。
44年の業務経験に基づいた安心のサポート、アドバイスをご用意しております。
住宅ローン等を返済し終えた・・・抵当権抹消登記手続
所有不動産の住所、氏名が変わった・・・変更登記手続
不動産を売買で購入した、売り渡した・・売買登記手続
不動産を無償で譲渡した、取得した・・・贈与登記手続
建物を新築した・・・建物表示登記